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制度・経済

研究倫理の綱領(ニュルンベルク綱領/ヘルシンキ宣言)

人を対象とする研究には本人の自発的な同意が不可欠だと定めた。臨床試験と薬事規制が制度として成り立つ前提の被験者保護で、倫理審査委員会へ続く。

年
1947年
人物・組織
ニュルンベルク裁判所(1947)/世界医師会(1964)
場所
ニュルンベルク・ヘルシンキ
地域
ヨーロッパ
分野
制度・経済 / 公衆衛生・医療制度
時代
20世紀

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